マイナポイント第2弾の対象となるマイナンバーカードの申請期限が令和4年12月末までに延長されました。
マイナポイント第2弾を実施中です。
1.マイナンバーカードを新規で作成した方、またはマイナンバーカードを持っていてマイナポイント第1弾の申込みをまだ行っていない方
申込みを行うと選んだキャッシュレス決済サービスのご利用金額の25%(最大5,000円分)のポイント付与を受けることができます。
〇対象となるマイナンバーカードの申請期限:令和4年12月末まで
〇マイナポイントの申込み期限:令和5年2月末まで
2.マイナンバーカードの健康保険証としての利用申込みを行った方(すでに申込みを行った方も含みます)
7,500円相当のポイント付与を受けることができます。
〇対象となるマイナンバーカードの申請期限:令和4年12月末まで
〇マイナポイントの申込み期限:令和5年2月末まで
3.公金受取口座の登録を行った方(すでに登録を行った方も含みます)
7,500円相当のポイント付与を受けることができます。
〇対象となるマイナンバーカードの申請期限:令和4年12月末まで
〇マイナポイントの申込み期限:令和5年2月末まで
*健康保険証の利用申込み及び公金受取口座の登録を令和4年6月30日より前に行った方は、令和4年6月30日以降にマイナポイントの申込みを行う必要があります。
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