2023年05月09日 住宅政策本部
東京都では、分譲マンションの維持・管理や修繕が適正かつ円滑に実施されるよう、管理組合への支援として、(独)住宅金融支援機構と連携した助成制度(利子補給)を実施しています(別紙【助成の概要】(PDF:342KB)参照)。
本年度も下記のとおり募集を開始しますので、お知らせします。
記
1 受付期間
令和5年5月15日(月曜日)から令和6年2月22日(木曜日)まで
※当日消印有効
(ただし、申込戸数が募集戸数に達したときは、申込みを締め切ります。)
2 受付方法
窓口又は郵送
3 送付先及び受付場所
〒163-8001 新宿区西新宿2-8-1
東京都庁第二本庁舎13階中央 住宅政策本部民間住宅部マンション課
4 募集戸数
5,000戸
5 パンフレット入手方法・配布場所
(1)ダウンロードによる入手
住宅政策本部ホームページからダウンロードできます。
東京都マンションポータルサイト
(2)パンフレット配布場所
下記の場所でパンフレットの入手が可能です。(5月15日(月曜日)以降)
- 東京都庁(住宅政策本部民間住宅部マンション課(電話 03-5320-7532))
- 各区市町村 住宅担当課 窓口(島しょを除く)
- (独)住宅金融支援機構 窓口 等
6 申込資格
- 都内に所在する耐火構造の分譲マンションの管理組合であること。
- (独)住宅金融支援機構の「マンション共用部分リフォーム融資」を受け、かつ、(公財)マンション管理センターの債務保証を受けること。
- 融資金の償還方法は元利均等月賦償還であること。
- 本制度による申込みが2回目以降の場合で、前回の申込時(10年以上経過している場合)に管理規約や長期修繕計画等の改善指導を受けている場合は、当該改善指導事項が改善されていること。
- 旧耐震基準のマンション(昭和56年5月31日以前に建築確認を受けたマンション)については、以下の耐震診断を実施していること。
本制度による申込みが初めての場合- 簡易な耐震診断(第1次診断法と同等のもの)、第2次診断法、第3次診断法のいずれかによる耐震診断
- 第2次診断法又は第3次診断法による耐震診断
- 簡易な耐震診断を行い、想定する地震動に対して所要の耐震性を確保していると判定されたもの
- 「東京におけるマンションの適正な管理の促進に関する条例」に基づく要届出マンションは、管理状況を届け出ていること。ただし、利子補給の申込み時に、利子補給額確定申請時までに管理状況の届出を行う旨の申出を行い、履行する場合は、この限りではない。
問い合わせ先 住宅政策本部民間住宅部マンション課 電話 03-5320-7532 Eメール S1090503(at)section.metro.tokyo.jp ※迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を変更しております。 お手数ですが、(at)を@に置き換えてご利用ください。 |
からの記事と詳細 ( マンション改良工事を助成|東京都 - 東京都 )
https://ift.tt/QcMq7gT
No comments:
Post a Comment