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Sunday, October 31, 2021

令和4年度保育所等入所申込みについて|島本町ホームページ - 島本町

 保護者の就労等の理由で乳幼児を家庭で保育できない場合に、産休明け(生後57日経過以後)から就学前までの乳幼児を保育しています。
 (注意)出産予定・転入予定のかたも申込み可能です。
 (注意)令和3年度に保育所等の入所申込みを行い、待機となったかたも、 あらためて令和4年度に申込みをしていただく必要があります。

新型コロナウイルス感染症防止対策について 

  新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、令和4年度の一次受付については、原則、郵送による受付とします。 
 なお、一次受付期間終了後の随時受付は、これまでどおり窓口で受付を行います。

【一次受付期間】

 令和3年11月1日(月曜日) から 同年12月3日(金曜日) まで

【郵送先】

 郵便番号:618-8570
 住所:大阪府三島郡島本町桜井二丁目1番1号
 宛名:島本町役場 教育こども部子育て支援課 保育所等入所担当

【郵送による受付の注意点】

  • 窓口での受付も行いますが、接触、密集を避けるため、申込書類の受け取りのみの対応とさせていただきます。ご質問については、可能な限り来庁を控えていただき、電話等で行ってください。
  • 記載漏れなど申込書類に不備があった場合は、利用調整上不利になる可能性があります。十分にご確認の上、郵送してください。
    なお、申込書類に提出物確認用のチェックシートを用意していますので、ご活用ください。
  • 必要書類に不足がある場合は、審査できない可能性があります。必ず、すべてそろっているか確認してから、郵送してください。
  • 不着など郵送事故についての責任は負いかねますので、受付期限には十分余裕をもって、簡易書留など、追跡可能な方法で郵送してください。
  • 期限までに申込書類が届かない場合は、一次受付の取扱いは行いません(受付期間内必着。)。

【来庁時の注意点】

 役場に来庁される際は、検温し、発熱していないことを確認の上、マスクを着用してお越しください。また、最小限の人数で来庁をお願いします。

 

保育所等の入所申込みについて 

 令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に入所を希望されるかたを対象に申込みを受け付けます。
 4月から順に月ごとに選考を行います。月ごとの申込書類の提出期限等の詳細は、「令和4年度保育所等入所手続案内」に記載していますので、ご確認ください。
 選考結果は、入所希望日の約1か月前(4月入所希望者は約2か月前)に郵送でお知らせします。入所希望日によって支給認定や利用調整結果の通知時期等が異なりますので、ご注意ください。
 

対象児童:

  • 保育所、認定こども園(保育部分)…産後休暇明け(57日目)から就学前まで
  • 小規模保育事業所…産後休暇明け(57日目)から2歳児まで

  (注意)各施設の詳細につきましては、「令和4年度保育所等の紹介」を ご確認ください

申込場所:

  • 一次受付…原則、郵送による受付とします
  • 随時受付…島本町役場 1階 教育委員会事務局内 子育て支援課


必要書類:

  • 施設型給付費・地域型保育給付費支給認定申請書
    (注意)転園申請等、すでに支給認定を受けているかたは不要です
  • 保育所等利用申込書
  • 保護者・同居親族の就労状況などを証明する書類

その他:
(注意)入所要件等により必要書類が異なりますので、必ず次の 「令和4年度保育所等入所手続案内」をご確認ください。 
(注意)書類のほかに、申込みの際は個人番号の確認ができるもの、身分証明書類をご持参ください。郵送の場合は写しの添付が必要です。
(注意)代理のかたが申込みに来られる場合、ご持参いただくものが異なりますので、ご注意ください。

令和4年度歳児確認表:

歳児 対象生年月日
 5歳児(年長)

 平成28年4月2日~平成29年4月1日

 (2016年4月2日~2017年4月1日)

 4歳児(年中)

 平成29年4月2日~平成30年4月1日

 (2017年4月2日~2018年4月1日)

 3歳児(年少)

 平成30年4月2日~平成31年4月1日

 (2018年4月2日~2019年4月1日)

 2歳児

 平成31年4月2日~令和2年4月1日

 (2019年4月2日~2020年4月1日)

 1歳児

 令和2年4月2日~令和3年4月1日

 (2020年4月2日~2021年4月1日)

 0歳児

 令和3年4月2日~令和4年4月1日

 (2021年4月2日~2022年4月1日)

 令和4年4月2日~令和5年4月1日

 (2022年4月2日~2023年4月1日)

 

保育の必要性が認定される事由について 

 次の事由に該当する場合、「保育の必要性の認定」を行います。なお、保育を必要とする理由によって、保育を受けられる期間(入所が可能となる期間)や保育を受けられる時間(保育必要量)が異なります。
  
(注意)詳細は、「令和4年度保育所等入所手続案内」の6ページから7ページまでをご確認ください


〈保育認定事由〉        
 ・1か月に64時間以上労働することを常態としていること
 ・妊娠中であるかまたは出産後間がないこと
 ・疾病にかかり、若しくは負傷し、または精神若しくは身体に障害を有していること
 ・同居の親族を常時介護または看護していること
 ・震災、風水害、火災その他の災害の復旧に当たっていること
 ・求職活動を継続的におこなっていること
 ・就学(職業訓練含む)していること
 ・虐待やDVのおそれがあること
 ・育児休業取得時に、既に保育を利用している子どもがいて、継続利用が必要であること(新規申込時の保育要件ではありません)
 ・その他町長が認める上記に類する状態であること

 

保育必要量について 

 保育認定を行う場合、保護者の保育を必要とする事由や就労時間により、同時に保育必要量の認定を行います。保育必要量には、「保育標準時間」と「保育短時間」の2種類の認定区分があります。
  
  保育標準時間認定 …最大で11時間の保育をうけることができます。
  保育短時間認定  …最大で8時間の保育をうけることができます。
 

 

入所選考について 

 4月入所希望のかたから順に月ごとに入所選考を行い、受入可能な枠を、申込者数が上回った場合、入所審査基準表に基づき、保育を受ける必要性の高い児童から順に入所案内させていただきます。選考は、年齢別に実施しますので、定員に余裕のない場合は入所できません。
(注意)入所審査基準表は「令和4年度保育所等入所手続案内」に掲載しています。


入所の可否に関する通知の時期について

   ・令和4年4月からの入所希望のかた:令和4年1月下旬頃(一次選考)
   ・令和4年4月からの入所希望のかた:令和4年3月上旬頃(二次選考)
   ・令和4年5月以降の入所希望のかた:入所希望日の約1か月前

保育料の決定に関する通知の時期について

   ・令和4年4月からの入所希望のかた:令和4年3月下旬頃
   ・令和4年5月以降の入所希望のかた:入所希望日の約1か月前

(注意)保育料(利用者負担額)
 保育料につきましては、原則、児童の保護者の市町村民税所得割額の合計を基に決定します。くわしくは、「令和4年度保育所等の紹介」の8ページから9ページまでをご覧ください


 その他:申込後に必要書類の記載内容などに変更があった場合や、保育の必要がなくなった場合は、必ず子育て支援課まで連絡してください。また、申込みの内容に偽りがあった場合、申込みを無効とし、支給認定および保育所等入所承諾などを取り消す場合があります。

 
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お問合わせ先

教育こども部 子育て支援課(役場1階)
電話075-962-7461・ファックス075-962-0611 

更新日:2021年11月1日

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