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Thursday, January 30, 2020

個人投資家の確定申告テクニック【応用編】外国株式の配当の二重課税?老後でも申告は必要? - トウシル

 確定申告は、個人投資家として知っておきたいポイントがたくさん。
 本業はファイナンシャルプランナーであり、人気ブログ『かえるの気長な生活日記。』を運営する投資ブロガーの「かえるさん」こと尾上堅視さんに、個人投資家が知っておくべき確定申告テクニックを教えていただきました。(トウシル編集チーム)

>>「かえるさん」こと尾上堅視さんのインタビューはこちら!

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外国株式・海外ETFの配当への二重課税を申告しよう

外国税額控除制度

 外国株式や海外ETF(上場投資信託)への投資環境はかなり整ってきています。特に特定口座の対応が進んだことで、「源泉徴収あり」を選択していれば、確定申告も不要になりました。海外株式の売却益は、原則、「租税条約」により外国では課税されません。しかし、配当金(分配金)は現地でも課税されているため、確定申告をしないと二重課税、つまり税金を支払いすぎていることになってしまいます。ただし、外国税額控除はご自身が払った所得税から還付される制度です。払った所得税がないと還付されないということになります。

 ご覧のように、日本の証券会社で購入した海外株式、海外ETFの配当金(分配金)に関しては二重課税になっています。

 しかし現地で差し引かれた税額は、「外国税額控除制度」を利用し確定申告することで、二重課税分の一部を控除することができます。

 簡単に説明すると、投資家が受け取る米国株の配当の場合、現地で10%の税率が掛かっています。これを日本で受け取る場合、さらに20.315%が課税され、米国と日本で2段階、約30%の課税がされます。

 しかし申告することにより、米国と日本での課税合計を、20.315%に抑えることができ、還付を受けることができます。そのために、確定申告を行うとき配当を「分離課税」か「総合課税」にする必要があります。

 申告にあたって、「外国税額控除に関する明細書」を作成するため、一般的には証券会社の「年間取引報告書」や「支払通知書」の書類が必要となりますので、しっかりと保管しておきましょう。証券会社によっては支払通知書を受け取るのに申請が必要な場合があるので、届いていない場合には確認しましょう。

※NISA口座を通して購入した商品は、日本の利益・配当は非課税となっており、二重課税されていませんので還付を受けることはできません。

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