※1 電子署名法第4条の認定を受けた業務
1. 提供の背景
「税理士用電子証明書」は、税理士が納税者の代理として国税庁の国税電子申告・納税システム(以下、e-Tax)や地方税共同機構の地方税ポータルシステム(以下、eLTAX)を通じて提出する申告・申請に付す電子署名に利用されており、税理士が業務を行う上で必要不可欠な存在であることから、約85%の税理士が所有しています。
一方、その発行には、税理士の本人確認及び資格確認が厳密に求められ、住民票の写しや印鑑登録証明書等の公的書類の取得、郵送が必要であり、発行の申込みには時間とコストがかかっていました。また、認証局においても審査を人手で行うことから、発行までに長い期間を要しました。
2. 完全電子化による業務効率化
現在、政府では「新たな日常」を通じた質の高い経済社会を実現するため、その原動力となる社会全体のデジタル化を強力に推進しているところ、電子証明書の発行についても電子署名法施行規則第五条第一項第一号二の規定が改正されると共に、主務大臣が告示で定める方法として「税理士法第四十九条の十三第一項に規定する日本税理士会連合会との契約によって発行される電子証明書に係る電子署名により確認を行う方法」が新たに定められ(※2)ました。これを受けて、NTTネオメイトと日税連では、2021年4月より発行する新しい「税理士用電子証明書」の申請において、税理士が所有している「既存の有効な税理士用電子証明書(黒色のICカード)」と「マイナンバーカード」を実印替わりに署名するWEB申込みにより、完全電子化を実現しました。
これにより、従来の申込みと比べて、必要となる時間及びコストの削減を実現できるとともに、対面による手続きが省略されることから、ウィズコロナ時代に求められるフィジカルディスタンスにも配慮できます。
※2 令和二年総務省・法務省・経済産業省告示第一号(令和二年一月十六日)
3.「税理士用電子証明書」で税務申告業務をデジタル化
「税理士用電子証明書」は、税理士が納税者の代理として電子的に税務処理を行う際に、e-TaxやeLTAXを通じて提出する申告・申請の際の電子署名に利用できます。
4.申込み開始時期
受付開始:2021年4月5日
5.今後の展望・展開について
(1)NTTネオメイト
本仕組みについて、税理士以外への展開及び企業向けの認定認証業「e-Probatio PS2サービス」への展開を目指し、政府が推進している社会全体のデジタル化に向け、利便性かつ信頼性の高いサービスを展開していきます。
また、本仕組みに採用したマイナンバーカード利用についても、健康保険証や実印の代用など、用途の拡大・幅広い活用を促進し、一般ユーザーのライフスタイルにも役立つサービスへの展開を目指しています。
(2)日税連
本仕組みの構築で得られた知見を活かして税理士の登録申請、既存の税理士会員の変更登録申請等のデジタル化を進め、日税連、税理士会に対する手続きにおいて快適なユーザーエクスペリエンス(UX)の実現を目指します。
6. お問い合わせ先
株式会社エヌ・ティ・ティネオメイト ITビジネス本部
プラットフォームサービス推進部 電子認証サービスグループ
電話番号:06-6348-1015(受付時間:9:00-17:00(土日祝日・年末年始は除く))
E-mail : ninshou@e-probatio.com
サービスページ : https://www.e-probatio.com/psa/
日本税理士会連合会 電子認証課
電話番号:03-5435-0940(直通)
受付時間:9:30~11:30、13:00~16:30(土日祝祭日、12/28~1/4 を除く)
E-mail :icc@nichizeiren.jp
サービスページ :https://www.nichizeiren.or.jp/taxaccount/auth/
からの記事と詳細 ( 「税理士用電子証明書の発行申込み」に関する、マイナンバーカード等を用いた業界初の完全電子化について - PR TIMES )
https://ift.tt/3udhiMM
No comments:
Post a Comment